日本の社会保障制度
サマリー


制度の名称 制度の狙いと概要 詳しくは!!
国民健康保険 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して、医療の給付又は医療費等の支給をする社会保険である。
国民健康保険は、主に地方公共団体が運営し、被用者(民間のサラリーマン)の健康保険や公務員等の共済組合などとともに、日本における医療保険制度の根幹をなすものである。
埼玉県旧越ヶ谷町(現越谷市)が昭和10年に発足させた一般住民を対象とした日本初の健康保険制度「越ヶ谷順正会」は昭和13年の国民健康保険法(旧法)施行よりも3年早く発足している。このため越谷市は「越ヶ谷順正会」を「国民健康保険の発祥」と称しており、国民健康保険法施行10周年を記念して、昭和23年には「越ヶ谷順正会」を顕彰する「相扶共済の碑」が現在の市役所敷地内に立てられている。
後期高齢者医療制度 高齢者医療については、長らく老人保健法による老人医療制度として実施されてきた。老人医療制度については、国・都道府県・市町村の負担金及び健康保険等(政府管掌保険、共済組合、健康保険組合、国民健康保険等)の拠出金により運営されてきたが、高齢化の進展等により、その財政負担は増加の一途を辿ってきた。老人保健法では、被保険者の年齢や窓口負担等の引き上げ等を行うなど制度改正を行ってきたが、なおも増え続ける高齢者医療費の財政負担を抑制するために設けられたのが、後期高齢者医療制度である。
老人保健法による老人医療制度が他の健康保険等の被保険者資格を有したまま老人医療の適用を受けていたのに対し、後期高齢者医療は独立した医療保険制度である点が大きく異なる(従来は被保険者証が2枚あったが、1枚になる)。被保険者資格や窓口負担については、従来の老人医療制度を踏襲している。
組合管掌健康保険(組合健保) 企業や企業グループ(単一組合)、同種同業の企業(総合組合)、一部の地方自治体(都市健保)で構成される健康保険組合が運営。平成20年4月1日現在、1502の健康保険組合が存在する。
政府管掌健康保険(政管健保) 健康保険組合を持たない企業の従業員で構成される。社会保険庁が運営。
共済組合 共済組合は、社会保険の一つで、国家公務員・地方公務員・私立学校職員等が加入している健康保険・年金保険の保険者である。
介護保険 高齢化や核家族化の進展等により、要介護者を社会全体で支える新たな仕組みとして2000年4月より導入された。日本の制度は、概ねドイツの介護保険制度をモデルに導入されたと言われている。
介護サービスの利用に先立っては、まず利用者が介護を要する状態であることを公的に認定(要介護認定)される必要がある。これは、医療機関を受診した時点で要医療状態であるかどうかを医師が判定できる健康保険制度と対照的である。
要介護認定は認定調査の結果をもとに保険者によって行われ、要支援1、2、要介護1〜5の7つの段階に分けられる。
生活保護法 昭和25年5月4日(法律第144号)、生活保護について規定した日本の法律である。
生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている。
障害者
高額療養費制度


Copyright(C)2004  日本の社会保障制度  All Rights Reserved ▲このページTOPへ